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株式会社 誠華

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経営理念

人と人をつなげるお手伝い

当社は司法書士、土地家屋調査士、SPプランナー
不動産プロが即対応出来る体制を取っています。
相続資産売却など、迅速に対応します。
親切で解りやすい説明が出来るように心がけ頑張ります!

●お客様と共に歩む会社
株式会社 誠華

事業内容

不動産を売りたい方

当社は小さな不動産会社ですが、資金力が有り小回りの利く会社です。
即決で価格もご提示出来ます。
仲介希望の方コマーシャル出来ます。
全部無料で行いますので、お気軽にご連絡ください。

不動産を買いたい方

購入希望の地域・物件・種類(土地・中古住宅・工場用地・資材置場用地等)も対応出来ます。
尚、投資物件をお探しでしたら年1割以上の利益が見込める物件も在ります。

不動産コンサルタント

不動産相続売却のお困りごとは必ず解決します。
お気軽にご連絡ください。

不動産Q&A

  • 不動産売却時にかかる諸費用は?

    家の売却時には、不動産売買契約書に貼る印紙税が必ずかかります。
    そのほか、抵当権抹消などを行う必要がある場合は登記費用、不動産仲介会社に依頼した場合は仲介手数料がかかり、状況に応じて測量費や不用品の処分費、引越し費用などもかかります。

  • 不動産売却時にかかる税金は?

    不動産を売却すると、得られた「売却益」に対して所得税・復興特別所得税と住民税がかかります。
    売却益とは、売却価格から取得費(その不動産を手に入れるのにかかった金額から建物の減価償却費相当額を引いた金額)と、譲渡費用(売却の際にかかった費用)の合計額を引いたものを指します。

  • 相続登記の義務化とは、どのような内容ですか?

    相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。
    正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
    遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

  • 相続財産の中に土地がある場合、遺産分割の際に、その土地の価格はどのように評価されますか?

    遺産分割における相続財産の評価は、実務では遺産分割時の時価とされています。
    そこで、遺産分割の際に、相続財産である土地の価格をどのように評価するかが問題となりますが、ケースによっては、相続財産である土地の価格の評価を巡って、相続人間で激しい対立が生じることがあります。
    土地の価格の評価方法には、複数の方法があります。
    まず、土地の公的な評価額として、公示価格、相続税評価額(路線価)、固定資産税評価額などがあり、相続人間で合意すれば、これらの公的な評価額をそのまま土地の評価額とすることができます。
    公示価格は、国土交通省が公示する価格であり、時価に近いものですが、全ての土地の価格を公示するわけではなく、あくまで各地域に複数個所設定される標準地の地価を公示するだけですので、ほとんどの場合、相続財産である土地そのものの評価額ではありません。
    また、相続税評価額(いわゆる路線価)は、市街地にある宅地について相続税や贈与税を賦課するための財産評価の方法であり、国税庁の財産評価基本通達により定められるものですが、あくまで道路に面している標準的な間口、奥行距離を有する直角四辺形1平方メートルあたりにつけられた評価額であり、これも、相続財産である土地そのものの評価額ではありません。
    また、相続税評価額(いわゆる路線価)は、時価よりもやや低く定められていることが多いと言えます。
    さらに、固定資産税評価額は、地方自治体が固定資産税を算定するために定めるものですが、時価よりも相当安く定められているうえ、原則として3年に1回しか評価替えがないため、時価の変動をタイムリーに反映しません。
    このように、公的な評価額は、相続財産である特定の土地の時価を直接評価したものではありませんので、公的な評価額をそのまま相続財産である土地の評価額とすることについて、相続人間で合意が得られないこともあります。
    このような場合は、各相続人が、土地の評価を不動産業者などに依頼して、自分が納得できる評価額を出すことになりますが、それでも対立が解消しない場合は、裁判所の選任した中立の鑑定人により、土地の評価をしてもらうことになります。
    この場合、かなり高額の鑑定費用がかかり、この鑑定費用は、原則として鑑定を申請した者が予め裁判所に納めなければなりません(相続人全員が鑑定に合意している場合は、各相続人が分担して予納することになります)。
    もっとも、この鑑定費用は、調停や審判において、鑑定によって利益を得た状況に応じて、各相続人が分担して負担することになります。
    【税法との関係】
    上記のとおり、遺産分割では、相続財産である土地の価格は、原則として遺産分割時の時価とされます。
    しかし、相続税の申告では、相続財産である土地の価格は、相続開始時の時価で評価され、また、この時価の評価も、財産評価基本通達という国税庁の定めた取扱基準によって行われます。
    従って、相続税の申告書に記載されている土地の評価額とその土地の遺産分割時の時価とは大きく異なることがありますので、注意が必要です。

  • 相続財産の中に建物がある場合、建物はどのように評価されますか?

    建物の遺産分割時の時価によって評価されます。建物の時価の算定方法には、原価法や収益還元法など、いろいろな方法があります。
    従って、相続人間に建物の評価額に争いがあり、評価方法を合意できないときは、土地と同様に、最終的には鑑定によって決めることになります。
    しかし、住居用の中古建物などは、建築後経過年数により、市場価格が下がります。
    また、建物の建っている土地の評価と離れて建物だけを評価しても、ほとんど意味がありません。
    従って、遺産分割調停においては、地方自治体の定める建物の固定資産税評価額で建物を評価することで相続人間の合意ができることが一般的です。

  • 不動産相続があるのですが、すぐに売却できますか?

    売却も含め、いろいろご提案できるようにしますので、お気軽にご相談ください。

  • 使用していない土地があるのですが、何か活用できますか?

    地の利を生かしたご提案ができるよういろいろな方面からご提案させていただきます。一緒に考えましょう!

  • 遠方(県外)の不動産を売却したいのですが…

    弊社の不動産ネットワークで対応します。お気軽にご相談ください。

会社概要

  • 会社名
    株式会社 誠華
  • 設立
    2024年7月23日
  • 資本金
    500万円
  • 代表
    代表取締役  潘 亜萍
  • 所在地
    〒462-0834
    愛知県名古屋市北区長田町一丁目13番地4 ファースト尼ケ坂102号
  • 電話
    052-908-7128
  • FAX
    052-908-7129
  • 許可・免許
    宅地建物取引業者免許:愛知県知事(1)第25846号

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